• 1.シェアキッチンSUMANOBA見学申込み

  • お問い合わせフォームでご見学日程をご予約の上、施設の見学にお越しください。
    場所は、山陽電鉄「須磨」駅徒歩1分、JR「須磨」駅徒歩2分にあります。
    見学候補日には複数の候補日をご提示ください。

    → シェアキッチンSUMANOBAお問い合わせフォーム へ

  • 2.見学・面談・ご契約

  • ご見学の際に、調理器具や施設のご説明をいたします。
    シェアキッチンSUMANOBA施設運営側とお打合せし、シェアキッチン利用の注意点等をご説明します。お互いが納得してからご契約となります。
     ※内容によってはご利用をお断りする場合がございます。

  • 3.会費のご入金

  • 会員登録など必要な手続きの上、入会金のご入金を頂きます。

  • 4.保健所に営業許可申請

  • シェアキッチンSUMANOBAを利用するにあたり、神戸市の保健所に「飲食店営業」「菓子製造業」等の営業許可申請を行います。
    必要書類は神戸市のWebサイトに掲載されています。

    必要な書類等 備考
    食品営業許可申請書 書き方が分からない点は過去の経験をお伝えします。
    申請手数料 飲食店営業は〇年分一括16,000円、菓子製造業は〇年分一括14,000円となります。シェアキッチン利用予定者様がご用意ください。
    営業設備の大要
     (平面図)
    弊社でご用意します。
    施設案内図 弊社でご用意します。
    食品衛生責任者の保有する資格を証明する書類 食品衛生責任者資格者証などの原本。シェアキッチン利用予定者様がご用意ください。
    登記事項証明書の原本 シェアキッチン利用予定者様がご用意ください

    シェアキッチン利用予定者で、食品衛生責任者の資格者証をお持ちで無い方は、以下の講習会を1日受講してください。神戸市の場合、費用は1.1万円です。
    一般社団法人 神戸市食品衛生協会 食品衛生責任者「養成」講習会 :
    https://fha-kobe.jp/seminar/

    ※食品衛生責任者の資格者証は、全国どこで受講しても有効です。

  • 5.保険のお申込み

  • 生産物賠償責任保険および施設賠償責任保険にご加入ください。ご加入いただきましたら、証書のコピーをお預かりしています。

  • 6.営業開始

  • シェアキッチンSUMANOBAは、それぞれのシェアキッチン利用者が、事業者として衛生面での責任も持ちつつ、1箇所の施設をシェアする形態で、利用者ごとに営業許可申請をしていただきます。申請ごとに保健所の担当者が審査に来店し、営業許可が下りましたら、営業開始となります。

    ※当シェアキッチンでの利用を禁止している素材:
    法令に抵触もしくはそのおそれのあるもの、または当シェアキッチンのブランド価値維持の観点から使用が不適切なものと当社が判断した材料(具体的には、いわゆる「カンナビジオール(CBD)」、「合法ハーブ」、「マジックマッシュルーム」、および「生レバー(法令に準拠した加熱処理がされていないレバー)」等を指しますが、これらに限られません。また、原材料の場合のみならず自己または第三者が製造した商品に含有する場合も該当します。)を、当シェアキッチンに持ち込んだり、使用したり、当該原材料を使用した商品等を当シェアキッチンで販売することも禁止しています。

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